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教育支援センターの支援の在り方は

 今回のもう一つの一般質問は、「不登校児童の支援の在り方」についてでした。
議員になって2年目の令和2年12月議会において、「教育支援センターは行政の出先機関であるのに、なぜ条例がないのか?」と、一般質問をしたのが、教育支援センターのことを取り上げた始まりでした。

行政の出先機関である以上、条例がなければならないのに(地方自治法第155条第2項、第156条第2項)、平成16年~この時まで、条例なしで運営がされていました。また、「教育機関なのか?」という質問に対し、「教育機関に類する性格を持つ機関だと考えている」と非常に苦しい逃げの答弁もあり、「条例は必要のない施設と考えている」とまで言い切っていました。
地方自治法で定められているのにです。

 それから間もなく、令和4年3月に教育支援センター条例が議案にあがり、3月議会で可決され施行となりました。間違いを間違いだと認められない体質なのでしょうかね~と、その時も思いましたが、それでも改善されたので”よし”でした。

 しかしです。
白岡市のホームページ(教育委員会)に掲載されている教育支援センターの案内リーフレットには、対象が小学校高学年~中学生となっており、尚且つ、目標が高等学校進学と記載されていて。尚且つ、教育支援センターだよりにも、まるで高等学校進学を目指す学習塾の様な内容(私の主観です)。

他自治体の教育支援センターだよりと比較すると内容の違いがよくわかります。
条例で定めた目的と違ってない?

案内リーフレットより

 それに、公開されているこの☝情報を見て、”うちの子は、対象じゃない”と諦めたという保護者からの相談もありました。
ホームページで公開しているということは、白岡市の教育支援センターは、このような所ですと全国に向けて発信していることになりますよね。

教育支援センターは、学校に行けなくなってしまった児童生徒のための施設であり、条例にも条例施行規則にも、対象者を限定する条文はどこにもありません。まして、教育委員会は、白岡市青少年問題協議会で配布した参考資料に、「学習のつまづきが克服できないといった状況が進むことで。学習意欲の低下などにより、不登校に発展する事例も見受けられる」 と報告しているのです。学習意欲が低下している児童生徒も対応するのが、教育支援センターです。
その事例を報告しておきながら、なぜに、このように学習に特化した支援センターを放置しているのか?

 また、通室できなくなってしまった児童生徒がいても、その後のことは一切関知しないそうで、そこも質問しました。なぜ、通室できなくなってしまったのか?原因を知る必要はないの?それで終わり?教育支援センターを中核として、支援ネットワークの構築をするはずではなかったの?


というのは、令和4年3月議会(委員会)の条例審議の際に、私が文科省からの通知を引用し、教育支援センターを中核として支援ネットワークを作る必要性を質問した時、当時の参事は、「条例可決後に、条例施行規則の中で細かく示します」と答弁されたからです。
点、点、点。ではなくネットワークを作り、児童生徒を支援しましょう!です。

高等学校進学を目指す児童生徒のためには、今のままで問題はありませんし、また、そのためにご尽力頂いているセンター関係者には、感謝しています。また、見学も快く受入れて下さいまして、ありがとうございました。

 しかし、小学校4年生以下でも不登校児童はいます。先にも書いた通り、学習意欲が低下している児童生徒もいれば、学校の雰囲気が嫌な児童生徒もいます。本来の目的に沿った運営になるように、早期の改善を求めました。

全国の不登校児童生徒数は29万人を超えています。白岡市も年々、増加しています。

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