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同僚議員の一般質問中にお弁当を購入目的で議場を抜け出す

yahooニュースより

議会を抜け出し、お弁当購入とは驚きのニュースですね。しかし、このように常識では考えられない事案が発生しているからこそ、議会における政治倫理条例が必要になってくるわけです。
曽於市は、政治倫理条例において議員の責務として以下の条文があります。

(議員の責務)
第2条 議員は、市民の厳粛な信託を受けた代表者であることを自覚し、自らの行動を厳しく律し、倫理の向上に努めなければならない。


 現在、白岡市議会においても各会派から代表1名を選出、計7名で検討委員会を構成し、協議をしています。29日は、第2回目となる検討委員会でした。検討会とは別に8月25日には、自主勉強会を開催し、7名の意識の統一を図り、他自治体議会の条例を元に各条文の必要性や内容を学びました。また、昨日の検討会では、要所要所、事務局長からの適切なアドバイスを頂き、より深い理解を得ながら、条例に盛り込む事項を決定することが出来ました。
 この記事でも、”政治倫理審査会”に調査を請求との事ですが、実際に運用するにあたっては、この審査会が非常に重要になります。なぜなら倫理基準に違反した場合に、それを調査する機関が必要だからです。
 しかし、地方自治法上議会は付属機関を設置する規定がないため第三者による審査会を設置しようとすると、法的根拠がないという問題が生じてしまいます。
そこで、所沢市では、議会基本条例において「必要に応じて、別の条例で定めて附属機関を設置可能」と、制度的な根拠が明文化されています。

 ただ、そこまで根拠を明確にしている議会は少なく、議会に設置する審査会とし、(あくまでも意見をもらうだけ)議会が最終判断をするいった運用がされています。
曽於市では、”お弁当を購入のために議会を抜け出した行為”に対し、辞職勧告など結論が出せないとされており、このような場合の判断は、非常に難しいことがわかります。

 白岡市においては、今期の議会改革の中で議会基本条例の制定に反対する1会派があった為に取組むことが出来ませんでした。本来であれば、所沢市の様に議会基本条例において、明確に根拠を示しての運用が正規であり、そのように白岡市議会もしたかったので、非常に残念です。

 また、議員は特別職のために公務員法の適用がなく”守秘義務”の規定がないために、”被害者のプライバシーを守るために守秘義務”を条文にした方がよいか?などの議論も交わされました。火害に遭った方のことを考えれば、条文化してあった方が安心して調査請求をすることはできますね。(因みに地方自治法132条、刑法134条などにより議員にも守秘義務あり)

この後、各会派に持ち帰り検討し、第3回検討委員会で条文を決定することになりますが、”その前に自主勉強会を開催しましょう”とまたまた、積極的な提案も頂いておりますので、明日からの9月議会の合間を見て、調整したいと思います。



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