9月20日、議会閉会日。私は、2つの賛成討論に立ちました。
一つは、いじめ防止対策推進委員の報酬を上げるために条例を改正したいです。という議案第56号です。
専門的知識を有する弁護士や臨床心理士などの報酬を適正にするといったものがこの議案の趣旨になります。
しかし、この組織の設置が法律違反だという様なことで反対討論がなされました。簡単にいうと、いじめ問題対策連絡協議会、付属機関、調査組織がそれぞれの条例のもと設置されなければならい。白岡市は、いじめ問題対策連絡協議会が設置されていないのはいかがなものか。
という事です。
議会だよりだと文字数が限られているため、
今回は、賛成討論の原稿をそのまま載せます。
第56号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。まず、今回の条例改正は、委員の報酬の改定であり、設置自体の是非を問うものではなく、先ほどの反対討論は、論点がずれていると思います。
しかし、あえて言うのであれば、白岡市いじめ防止対策推進委員会条例及び規則に則り、正しく運用されており、設置自体に何ら問題はありません。こちらの図を見てください。↓
これは、いじめ防止対策推進法に定める組織として、2018年に文部科学省が出した資料です。いじめ問題対策連絡協議会の設置は義務ではなく、任意設置です。また、いじめ防止対策推進法第14条1項でも、いじめ問題対策連絡協議会を設置することができると明記されております。例えば、令和4年、つい最近になりますが、浜松市は、浜松市いじめ問題第三者委員会条例を制定しました。これは、重大事案だけを調査する目的で設置されており、いじめ問題対策連絡協議会は設置されておりません。
さらに、こちらの図で↑ おわかりになるように教育委員会の付属機関と調査組織は兼ねることも考えられるとされています。白岡市に置き換えれば、教育委員会の付属機関である白岡市いじめ防止対策推進委員会(定例会)と調査組織(臨時会)は兼ねることができるということになります。要は、定例会の委員が臨時会の委員を兼ねてはいけないと言った決まりはないという事です。よって、設置には何ら問題がないことがおわかり頂けたと思います。議案の趣旨から外れていることで反対されるのであれば、せめて法律や制度を正しく理解した議論が行われるべきだと思います。
ここで、本題に戻します。既にいじめ重大事案が発生していることから早急に対応する必要があるため、8月から臨時会を開催しているわけです。今回、否決された場合、犠牲になるのは子ども達です。いじめ問題は、長期間になればなるほど、記憶も曖昧になったりと調査が上手く行かなくなることがあります。また、心労からさらに深い傷を負うこともあります。
定例会の委員と臨時会の委員を兼ねているのは、このような事を防ぎ、迅速に対応するためです。
そして、特に臨時会においては、公平性・中立性確保のため、利害関係のない専門的知識を有する者が携わることが最も重要です。今回、携わる方は、教育委員会が選出したわけではなく、それぞれの団体より推薦を頂いた方のみで構成されており、その透明性、信頼性は高いものです。弁護士、臨床心理など専門的知識を有するものの報酬が高いのは、常識です。さらに調査するにあたっては、会議以外に費やす時間も多いと聞いています。
よって、今回の報酬改定は適切だと判断し、速やかに調査が進むことを望みます。よって私は議案第56号に賛成いたします。
結果、賛成多数で可決されました。