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街中にある政治家のポスターって?

やっと禁止地域にあった政党ポスターが撤去されました。
丁度、私の車が停めてある駐車場で、車を出すたびに邪魔で邪魔で・・・。
禁止地域においても掲示が許可されているのは、選挙期間中だけのはずがね。
衆議院議員選挙が終わって、間もなく一ヶ月です。

今回の一般質問では、埼玉県屋外広告物条例における政党や政治活動用ポスターの規制を取り上げました。私は、以前から政治活動用ポスターが街の景観を損ねているな と感じてきました。
さらに、選挙が近づくにつれ、ポスターが多数掲示される状況は、政策ではなく、ポスターの数を競い合うかのようで、まるでポスター貼り合戦!だな と感じてきました。 選挙は本来、公平であるべきものです。
しかし、ポスターの制作や掲示には相当な費用がかかることから、資金力のある候補者ほど 多く掲示できる現状は、公共空間の利用という観点から、必ずしも公平と言えないと思ってきました
そのような中、昨年(令和7年)2月の県議会でこの条例が取り上げられ(この質問がきっかけだったのかは定かではありませんが)9月に埼玉県から各自治体に詳細な資料が届き、その後、近隣では久喜市や加須市で似たような質問がされてきました。
下図は、埼玉県から届いた資料の一部で、久喜市が市のホームページに掲載しているものです。

1_gaiyou.pdf より詳細がご覧になれます

 
屋外広告物条例と公職選挙法。
どちらも関わることから、今回の質問にあたっては、頭を整理をするのに、とても時間を有しまた。簡単に整理すると

■政党や政治活動用ポスターも含め、屋外広告物の掲示を禁止している地域がある。(住宅街では白岡ニュータウンは全面禁止地域) 線路付近、高速道路沿道付近など

■禁止地域外においては、政党掲示板、政党ポスター、政治活動用ポスターも申請が必要であること(申請料は免除になる)
***しかし、1件も申請されたことは、ありません***

昨年、加須市が県内の市町にアンケートを行った結果、政党や政治活動用ポスターの掲示は、白岡市だけでなく殆どの自治体でこの条例に基づいた運用がされていないことがわかりました。
このように、せっかく条例があっても、その運用は非常に曖昧であるということです。
この条例の第33条政治活動の自由を尊重する(略)を重視するのであれば、政治活動や政党ポスターの掲示は認めるけど、他のものはダメね。と市民にだけ遵守させる禁止地域となってしまいます。良好な景観を守るのは、そこで生活している住民のためなのにです。

答弁では、ホームページにも公開し、この条例の周知をはかっていく。ということでした。
知ったからには、政治家のみなさんは、私も含めしっかりと遵守していきましょう。

参考に久喜市では、候補者や後援会ポスターの裏打ち(ベニヤ板やプラスチック板)は禁止であることもホームページに掲載しています。