1月9日。20歳で成人を迎える最後の年の人たちの成人式が挙行されました。今年4月1日になると、現在18歳、19歳の人も成人になります。
そして、18歳で大人と見なされる=親権もなくなります。
今までは、まだ親の同意がなくては出来なかった契約なども18歳から可能になります。親権がなくなることで、影響してくる様々なことがありますが、あまり注目されていませんね。
例えば・・・(日本司法書会連合会HPより抜粋)
問・1 2023年3月、高校3年生(18歳)のAさんは大学に合格して一人暮らしのための部屋を探すことになりました。
Aさんの親はAさんに代わってアパートを借りる契約をすることができますか。
答・1 Aさんは18歳で既に成年となっているため、親の親権は消滅しています。よって、Aさんの親はAさんに代わって契約をする代理権がありません。
問・2 18歳のAさんが自分一人で家賃15万円の高級マンションの賃貸借契約をしてきた場合、Aさんの親はこの契約を取り消すことができますか。
答・2 未成年者が、法定代理人(親権者・未成年後見人)の同意を得ることなく、単独で行った契約は取り消すことができます。しかし、Aさんは既に成年となっているため、親には同意権がなく、Aさんが単独で行った契約を取り消すことができません。Aさんが一人暮らしを始めてから、クレジットカードを作成したり、消費者金融からお金を借りていても、Aさんの親はこれを取り消すことはできません。
親の同意なしに契約が出来ることにより、このように様々なトラブルが懸念されます。高校生までのネットトラブルと大学生(20歳以上)のネットトラブルを比較するとトラブルの違いは顕著に表れ、20歳以上だと賃貸やエステなど契約関係のトラブルが上位を占めています。
18歳で成人。
“来年は18歳、19歳、20歳が一緒に成人式をするのか?”というようなことは、自治体にお任せするとして。
親が考えなければならないことは、親権が2年も前に消滅することであり、それに併せて子どもたちに必要なことを教えてきたか?と言うことだと思います。そういう私も例外ではありません。