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会期延長して審議したこと❸(懲罰動議)

9月24日。議長不信任が採択された後に審議されたのは、【議長不信任決議を出した5人に対する懲罰動議】でした。議員に対する懲罰は、全国の事例を見ても、議場で暴言を吐いたなど、事実として立証することができる事案が対象になっています。今回、私たち5名に対する懲罰動議は、議長不信任決議を出したことが議会の品位を貶めたこと、議会軽視であるといったことが理由だったようです。

懲罰委員会が急遽設置され7名の委員がくじ引きで決定。議長と同じ会派の中村議員、中川議員、松本議員3名の発議者が委員から質問を受けたのち、交代で私たち5人が入室し、説明を終えてから委員の質問を受けました。

5人に共通していたことは、何が罪になるのか全く分からないということです。議長に不信任を出すことが罪になるのであれば、それはもう民主主義の崩壊です。これは違法でもなければ、権利の行使です。辞職を求めたわけでもなく、辞職を求められるものでもありません。一つ前のブログでも書いたように”議長にふさわしくない”という事を審議してください”と発議しただけなのです。そして、その結果、採択されたのに私たちは懲罰委員会にかけられました。このような理由で懲罰動議が出されたのは、きっと全国でも初めてで前代未聞のことだと思います。

一人一人弁明することが出来たので、私は以下のように説明をいたしました。”市議会議員は住民から選ばれた代表であり、その議員を除名することまで出来る懲罰を与えるのであれば、委員の皆さんはそれだけの事実を提案者から、見つけることが出来ましたか? それをよく考えてください。市議会議員として責任を持って私は発議しました。”と弁明ではなく、説明をしました。

議員を除名させられるほどの罰を与えらえる罪を私たちは犯したのでしょうか?本来、簡単には出せない非常に重い動議なのです。

数時間に渡る審議の後、採決が行われ動議に賛成したのは、渡辺議員、中山議員の2名。反対は藤井議員、山崎議員、細井議員、関口議員の4名で懲罰動議は”否決”されました。

前のブログに書いた通り、私は葬儀場建設問題について考えることがあったので不信任決議に賛同したわけで、この問題に一緒に携わってきた議員2名から”懲罰を与えてください”と下されたのは、非常に残念でありショックでした。

休憩をはさみ本会議が再開されたのは21時。本会議での結果は【不採択】。私たち5名は罰を科されることはないとなりました。

議長不信任決議を出すのは違法である。公人には肖像権はない。発議した議員が発言した内容です。それが正しいことなのか?間違っていることなのか?それを判断できるだけの知識を身に着けることが白岡市議会の品位を上げることになるのだと思います。

市民から選ばれた議員は、誰のために なんのために仕事をするのか。なんのために市議になったのか。市民の代表である自覚と責任を今後もしっかりと持ち、目的を見失わずに活動していこうと思います。

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