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条例は市の法律

 今議会で、議員から提出された議案のもう一つは、「委員会条例の一部改正」でした。議会における委員会は審査する所管ごとに分かれている総務・文教厚生・産業建設の3つの常任委員会と議会だよりの作成を行う広報常任委員会。そして、議会運営に関わる全般を担う議会運営委員会があります。

今回は、その中の広報常任委員会の定数を7名⇒
「政党・会派の数又は、7人以内」と改める議案がその委員会の委員長を含む会派から提出されました。

議案より抜粋

1期目4年間、私もこの委員会に所属しており7名で行ってきましたが、委員を減らしてもいいなと思う事は一度もありませんでした。
担当する紙面により負担感も違いますが、自宅での作業時間もかなり多かったです。

 では、今期になって議会だよりの編集作業が大幅に軽減されたのかと言えば、そうではなさそうで・・・。

それなのに、なぜ定数改正が必要なのか?
その意味が全くわかりませんでした。

なので、私は以下質疑を行いました。

議員必携(議員のバイブル書ともいうべき本)の条例案の審議というページには、条例の効果や他の法令との関係を十分検討することが必要であるとされていることから

❶ 議会だより編集作業は、前期の作業より減少したことによる
定数削減提案なのか?条例改正の目的を明確に
❷ 条例改正により、どのような効果が期待できるのか
❸ 他の法令との関係という観点から、議員定数と委員会定数の違いは何か?(議員定数18名以内とはならないですよね?)
❹ 総務・文教厚生・産業建設の三常任委員会との定数の整合性をどのように捉えているのか?
❺条例策定や一部改正においては、法規担当の審査を受けるが、審査を受けたのか?

私には、全ての答弁において納得できるものはありませんでした。
特に❺は必須だと思います。議員はその道のプロではありませんし、職員も然りです。だからこそ、法規担当職員がいるのですから。

定数であるのに「政党・会派又は7人以内」と、定まらない条文。
では、政党・会派で9になった場合は?
もしくは、以内だから5人でもいいのか?

会派TSUNAGU新人の尾嶋一雄議員は、反対討論でこの点を指摘しました。採決の結果、反対10人(連合会派、公明党、共産党)で否決。

条例は市の法律です。

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