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一般会計決算認定に賛成しなかったのは

理由は
9月3日に行った私の一般会計決算に対する総括質疑により、補助金交付に関する書類不備が9団体。さらに会計処理上の問題が明確になったにも関わらず会期中の本会議で、執行部答弁の訂正及びそれらに関する謝罪がなかったからです。

総括質疑の内容を要約すると…

❶補助金が適正に使われているのかをどのように判断しているのか。
❷決算書に添付されている補助金交付団体の年度収支報告書(補助金以外の収入も含まれている団体の1年間の収支報告)では、補助金が適正に使われたのかを判断することができない。補助金等の交付手続に関する規則で定められている実績報告書で確認したいので、翌週の委員会までに提出を求める。
❸余った補助金は返還されているのか。
❹概算払いの場合、“白岡市会計規則第48条 支出命令権者は、概算払をした経費について、当該経費に係る事務の終了後5日以内に概算払精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。”とされている。
これに従い処理がされていれば、
令和2年度の決算に間に合っている。なぜ現年度処理ではなく、過年度処理としたのか。
(令和3年度補正予算で雑収入として処理されている)
※行政の会計は、会計年度独立の原則、単年度主義です。

質疑に対する答弁は…
補助金申請~交付決定までの流れの説明。そして、適正に処理がされているという内容でした。実績報告書の提出については、”検討します”といった答弁。また、”補助金は概算払いではない”。過年度処理にした理由については、その団体の会計年度に合わせるためであるとの答弁でした。

補助金の交付要綱や交付決定通知書には、”概算払い”と記載されているのに、概算払いではないとの答弁。暫時休憩を2回挟んでも納得のいく答弁は求められなかったので、質問を打ち切りました。

その後
全補助金交付団体の申請~交付確定通知書までの書類を財政課が集約したところ、補助金の実績報告書の未提出、補助金確定通知未発行など。9団体について書類の不備が見つかりました。私が所属する文教厚生常任委員会所管の補助金についても、書類の不備があり、それについて委員会で質問をしたところ部長から謝罪がありました。

規則で定められている実績報告書の提出がなく、また補助金の交付確定通知書もなく補助金が支払われており、これで次年度の予算が適正化どうかをどのように判断してきたのでしょうか。

 そして、もう一つの大きな問題は支払い方法です。地方自治法で定められている”概算払い”という言葉を使いながら、その概算払いとは意味が違うとし、通常払いであるとされていることです。地方自治法には、通常払いという言葉は存在しませんので、白岡市だけで通用する支払い方法なのでしょうか。

私の見解が間違っているのか?
確認するために埼玉県の担当課に問合せたところ、「交付要綱等で概算払いと決めてある以上、会計規則で定められている概算払いの精算に従い処理しなければならない」という見解でした。また、過年度収入は、ミスや事故による場合に仕方なくとる方法であり、現年度処理が原則であるという事も別の自治体職員に確認しました。

本会議での質問に対し、答弁に間違いがあれば本会議で訂正するのは、当たり前のことです。しかし、この事実を伝えても何もありませんでした。これは市民に対し訂正と謝罪、そして改善策が示されなかったという事です。

私は、このような理由から令和2年度一般会計決算認定に賛成しませんでした。

※精算払い(行政は基本こちらです)…事業終了後に補助金申請をした際の使途と同じであるか審査し、認められた分のみ支払われます。
※概算払い…わかりやすく言うと前払いです。事業の開始前、途中で支払われます。

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